民事事件
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | ||||||||
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1 訴訟事件(手形・小切手訴訟事件を除く)・非訟事件・家事審判事件・行政事件・仲裁事件 | 着手金 |
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報酬金 |
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2 調停事件及び示談交渉事件 | 着手金 報酬金 |
1に準ずる。 ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。 ※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は,1又は5の額の2分の1 ※着手金の最低額は10万円 |
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6 離婚事件 | 調停事件 交渉事件 | |||||||||
着手金 報酬金 |
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 ※離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、上記の額の2分の1 ※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2による。 ※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。 |
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訴訟事件 | ||||||||||
着手金 報酬金 |
それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 ※離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の2分の1 ※財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、1又は2による。 ※上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。 |