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- 弁護士法人
鈴木芳喜法律事務所
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自分自身は本当のことを言っていても、裁判所に事実として認定されないということはありえます。裁判所に行ってみたら、相手方は証拠を押さえているのに、こちらは押さえていないということもありえます。裁判所に事実として認定されるためには、離婚が裁判所に持ち込まれる前に、一定の証拠を押さえておくことが必要です。
民法では、法定相続分が決まっています。遺言がない限り、介護に協力した子も介護に何等協力しなかった子も、原則として同じように取り扱われます。また、介護に協力した子が親の預金を使い込んだと言われることもあります。そうならないためにも、親が健康なときから、法的に整理する、具体的には任意後見契約等を締結したり遺言を作成したりするなどしておくことが必要です。